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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
平成四年政令第三百一号
第11条
(受験手数料)
法第二条第七項の政令で定める受験手数料の額は、一万九千五百円とする。
この条文が引く先
1
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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