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柔道整復師法施行令平成四年政令第三百二号

第10条(主務省令への委任)

第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし