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柔道整復師法施行令
平成四年政令第三百二号
第12条
(受験手数料)
法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。
この条文が引く先
1
引用
柔道整復師法
第13の2条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
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