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振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令平成四年総理府令第五十一号

第2条(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)

令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。 2 前条第二項の規定は、令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設に関する細分について準用する。

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なし