自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則平成四年総理府令第五十三号 第10条(廃止の届出) 法第二十三条第五項の規定による届出は、様式第五の届出書によってしなければならない。