沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令平成四年自治省令第八号
第5条(第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等)
第一条第一項第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第二条第一項第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一 その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち製造事業用、道路貨物運送業用、倉庫業用、こん包業用、卸売業用及び旅館業用(以下この条において「製造事業用等」という。)に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用等の設備に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額) 二 前号以外の場合 沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備のうち製造事業用等の設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。