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国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令平成四年大蔵省令第三十九号

第1条(国債の名称)

国際金融公社(以下「公社」という。)に出資するため、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により発行する国債は、国際金融公社通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし