産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則平成四年厚生省令第五十四号
第5条(事業計画書等の認可の申請)
振興財団は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。