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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第91条
第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
学校教育法施行規則
第113条
準用
学校教育法施行規則
第135条
引用
学校教育法施行規則
第104条
引用
学校教育法施行規則
第179条
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