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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則平成四年厚生省令第六十一号

第3条(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合 二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。) 三 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合

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なし