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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則平成四年厚生省令第六十一号

第7条(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)

法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。

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なし