HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号

第6条(エックス線診療室)

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

この条文が引く先 0

なし