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獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号

第6の10条(廃棄施設)

診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物(以下「獣医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界(診療施設の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 ロ 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。 ニ 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。 ホ 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。 三 気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 ロ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。 ハ 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。 ニ 故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。 ホ 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。 四 獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。 イ 次に掲げる基準に適合する焼却炉 (1) 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。 (2) 排気設備に連結された構造であること。 (3) 焼却残さの搬出口が廃棄作業室(獣医療用放射性汚染物を焼却した後その残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)に連結していること。 ロ 次に掲げる基準に適合する廃棄作業室 (1) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。 (2) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。 (3) 気体状の獣医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が前号の規定により設ける排気設備に連結していること。 (4) 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。 ハ 次に掲げる基準に適合する汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。以下同じ。) (1) 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。 (2) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 (3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。 (4) (3)の洗浄設備の排水管が第二号の規定により設ける排水設備に連結していること。 (5) 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。 五 獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。 イ 外部と区画された構造とすること。 ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 ハ 耐火性の構造で、かつ、第六条の八第八号ロ及びハに掲げる基準に適合する容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。 ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(農林水産大臣が定める種類ごとにその一日最大使用数量が農林水産大臣が定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として農林水産大臣が定める期間を超えて管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)内において行うこと。 2 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。 この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。 3 前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。 4 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については、同号の農林水産大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。