HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則平成四年労働省令第十八号

第3条(名称等の変更の届出)

介護労働安定センターは、法第十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし