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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則平成四年労働省令第十八号

第20条(事業報告書等の承認の申請)

介護労働安定センターは、法第二十一条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし