労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則平成四年労働省令第二十六号
第3条(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)
法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
3 使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。