HoureiLLM 法令を意味で引く
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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則平成四年労働省令第二十六号

第4条(準用規定)

第二条及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし