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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
平成四年労働省令第二十六号
第4条
(準用規定)
第二条及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第7の2条
(労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)
準用
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
第2条
(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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