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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
平成四年人事院規則一九―〇
第2条
(任命権者)
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第4条
(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)
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