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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第112条

次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし