人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇 第21条(育児短時間勤務の承認の取消事由) 育児休業法第十四条において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。 二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。