人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇 第30条(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続) 育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。 2 第五条第二項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。