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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇

第30条(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)

育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。 2 第五条第二項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし