HoureiLLM 法令を意味で引く
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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇

第31の2条(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)

第十条の規定は、育児時間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし