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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
平成四年人事院規則一九―〇
第31の2条
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条の規定は、育児時間について準用する。
この条文が引く先
1
準用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第10条
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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