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砂防法
明治三十年法律第二十九号
第28条
砂防設備ニシテ其ノ公用ヲ廃シタルトキハ都道府県知事ハ之ヲ其ノ砂防設備ノ現在スル土地若ハ森林ノ所有者ニ下付スルコトヲ得
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂防法
第45条
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