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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第116条
第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法施行規則
第90条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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