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協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号

第53条(事務の区分)

この法律(第五十一条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし