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協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号

第59条

理事が、第五条第一項第一号の定款に定められた最高限度を超えて優先出資を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし