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不正競争防止法平成五年法律第四十七号

第24条(起訴状の朗読方法の特例)

秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の規定による朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 公訴の提起を刑事訴訟法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、同法第四十条の二第一項に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項を電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。 二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。 2 刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)においては、前項後段の規定は、適用しない。 この場合において、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、同法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があったときは、最高裁判所規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。 一 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを同法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、前項第一号に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。 二 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

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なし