特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成五年法律第五十二号 第5条(供給計画の変更) 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。