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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
平成五年法律第五十二号
第7条
地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第14条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
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