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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
平成五年法律第五十二号
第20条
第十三条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第13条
(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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