特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律平成五年法律第七十二号 第24条(事務の区分) 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。