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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号

第29条(適用除外)

この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし