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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号

第30条(過料)

第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし