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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年法律第七十六号
第30条
(過料)
第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第18条
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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