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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第137条
特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第81条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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