行政手続法平成五年法律第八十八号 第45条(公示の方法) 第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。 2 前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。