HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
砂防法
明治三十年法律第二十九号
第31条
都道府県知事ハ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地監視ノ為並砂防設備管理ノ為其ノ補助機関タル職員ヲ置クヘシ
この条文が引く先
1
引用
砂防法
第2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索