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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第141の2条
第百三十四条の二の規定は、第百四十条の規定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。
この条文が引く先
2
準用
学校教育法施行規則
第134の2条
準用
学校教育法施行規則
第140条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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