環境基本法平成五年法律第九十一号 第44条(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関) 市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。