絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号
第2条(希少野生動植物種の卵及び種子)
法第六条第二項第四号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。 一 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子 二 次に掲げる規定に掲げる種の卵 イ 別表第一の表一 ロ 別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(1)の2の項、ロの(3)の1の項、(4)の1の項、2の項、4の項、5の項、7の項及び11の項、(7)並びに(9)の1の項、ハの(1)及び(3)並びにホ ハ 別表第二の表一 ニ 別表第二の表二の第一の二 三 別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の7の項及び12の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の3の項に掲げる種の種子