絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号 第3条(希少野生動植物種の器官) 法第六条第二項第四号の政令で定める器官は、別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。