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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
平成五年政令第十七号
第6条
(特定器官等の要件)
法第十二条第一項第四号の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。
この条文が引く先
1
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第12条
(譲渡し等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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