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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号

第6条(特定器官等の要件)

法第十二条第一項第四号の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし