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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号

第10条(特定国際種事業に係る特定器官等)

法第三十三条の二の政令で定める特定器官等は、別表第六の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし