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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号

第13条(特別国際種事業に係る特定器官等)

法第三十三条の六第一項の政令で定める特定器官等は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし