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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号

第14条(特別国際種事業者の登録の要件)

法第三十三条の六第一項の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし