絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号 第17条(管理票の作成をしなければならない特別特定器官等) 法第三十三条の二十三第一項の政令で定める要件は、重量が一キログラム以上であり、かつ、最大寸法が二十センチメートル以上であることとする。