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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令平成五年政令第十九号

第1条(法第二条第一項の政令で定める金額)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。

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なし