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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令平成五年政令第二百十八号

第1条(小規模事業者の範囲)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業 二十人 二 娯楽業 二十人

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なし