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公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号

第6条(予納)

公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。 この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。 2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。

この条文を準用・引用する条文 1