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公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号

第18の2条(死後事務委任に関する公正証書)

委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。

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なし