公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号 第18の2条(死後事務委任に関する公正証書) 委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。