公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号
第23条(従たる法律行為の特例)
従たる法律行為について主たる法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
2 担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の五の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
3 企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る公正証書の作成についての第九条の規定による額に六万三千円を加算した額とする。 ただし、第二十一条第一項の規定による額を下回らないものとする。